【失敗談】絶望!台湾健康保険証の「6ヶ月ルール」の落とし穴。1年近く保険証取得できなかった話

台湾での新生活が始まると、避けて通れないのが医療費の備えですよね。
台湾には「全民健康保険」という、日本の国民健康保険のような大変手厚い強制社会保険制度があります。

殿さまの赴任時、会社から海外旅行保険に加入してもらっていますが、歯の治療、診察など、海外旅行保険には適用されないものもあります。
幸い、保険証を取得するまで、ぴーたんは海外旅行保険が適用されないような治療はなかったのですが、実は、台湾の保険証取得について、仕組みを途中までしっかり理解できてなかったので、取得までに1年近く時間を要しました。

居留証を取得して、次は保険証!!というくらい大事なお話になります。
理解をされたうえで、ご旅行や、一時帰国の計画をされるほうがメリットがありますので、参考としていただけたらと思います!

こんな方に読んでほしい記事です
◎居留証をゲットして、次に健康保険証(全民健保)を作りたい方
◎健保の待機期間中だけど、日本への一時帰国や海外旅行を計画している方

台湾の保険加入について

旦那さん(または奥さん)の海外赴任に帯同して台湾に住む家族(配偶者や子ども)も、居留証を所有していれば全員法律に基づいて加入する義務があります。

ただし、「いつから加入できるか(健康保険証を作れるか)」は、駐在員本人のビザ(居留証)のステータスによって条件がガラリと変わります。

今回は、公式ハンドブックのデータをもとに、扶養家族の加入条件を分かりやすく2つのパターンで解説します!

◆参考:衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險民眾權益手冊(日文, Japanese)をダウンロードされると日本語の説明がご覧になれます。

パターン1:【即時加入】

本人が「専門人材(※)」なら、家族も初日から加入OK!
もし、働いている配偶者(駐在員本人)が「招聘専門人材(専門職に従事する外国籍人材)」として認められている場合、扶養家族は最も優遇されたスケジュールで加入できます 。

加入できるタイミング:家族が台湾の居留証を所有し、必要書類を提出した「その当日」からすぐに加入できます。

対象となる家族の範囲:配偶者 、未成年の子ども、20歳以上で心身に障害があり、自立生活ができない子ども

(※)「専門人材」とは、台湾の法律(外国専門家人材招聘および雇用法)で定められた、高度な専門知識や技術を持つ外国人労働者のことです。一般的な会社員(一般の就労ビザ)とは区別されており、台湾政府から「専門的な仕事をする人」として特別に認められた駐在員や現地採用の人がこれに該当します。

自分が該当するか調べるには?
海外赴任(駐在)の場合、ご主人の就労ビザや居留証を申請する段階で、会社がどの区分で手続きしたかによって決まります。

一番分かりやすい見分け方は、ご主人の居留証(ARC)の「居留事由(理由)」の欄です。
ここが「専門人材(外國專業人才)」になっていたり、あるいはさらに上位の金色のカード「就業金卡( Employment Gold Card / 台湾就業ゴールドカード)」をお持ちの場合は、今回の特例(家族が初日から健保加入OK)の対象になります。

💡 ここがポイント!
本人が専門人材であれば、家族は「6ヶ月間の待機期間」をスキップして、台湾に来た瞬間から健保の恩恵を受けることができます 。

パターン2:【6ヶ月待機】

一般的な居留証の場合は「連続6ヶ月滞在」が条件。
上記(パターン1)の専門人材に該当しない一般的な駐在・就労ビザの帯同家族の場合は、台湾に住み始めてから満6ヶ月が経過した日より加入資格が生まれます。
ぴーたんの場合は、こちらに該当しました。

加入できるタイミング:居留証の交付後、台湾滞在が満6ヶ月になった日から加入可能 。
「満6ヶ月」のカウントルールあり(超重要!後述補足説明参照)

👶 台湾現地で出産した「新生児」の特例ルール
もし台湾滞在中に赤ちゃんが出産した場合、外国籍の子どもであっても特別なルールが適用されます。
台湾で出生し、かつ居留証を有する外国籍の新生児は、「出生当日から」健康保険に加入しなければなりません。
家族の6ヶ月待機ルールに関係なく、生まれた瞬間から守られるので安心です。

ご主人の居留証の区分や就労ビザの種類によって変わるので、渡航前に会社の総務人事やビザ担当の方に『専門人材としての登録になるか』を確認してもらうのが一番確実です。

「満6ヶ月」のカウントルール

「台湾の健康保険(健保)に加入するための『満6ヶ月』は、台湾に入国した日の『翌日』から数え始めます 。
例えば、1月1日に入国して、まるまる6ヶ月間、一度も出国しなかった場合、申請できるのは7月2日からになります。
ぴったり7月1日ではないので、数日間のズレに注意してください。

原則として連続6ヶ月、台湾に滞在している必要があります。
ただし、途中で一時帰国などで「1回のみ」かつ「1回あたり30日未満」の出国であれば、カウントはリセットされません。
その場合は、「実際の居住日数から出国日数を差し引いた合計」が6ヶ月に達した時点で加入できます。

⚠️ 注意!
例え、日帰りだとしても、滞在日数カウントがリセットされないのは「出国1回のみ」
2回以上は滞在日数カウントがリセットになります。
もちろん、1回でも「30日以上」の長期出国をしてしまうと、同じく滞在日数は完全にリセットされて最初からやり直しになります。

ここで、当時のぴーたんのように「2泊3日の短い旅行なら、何回行っても合計30日未満だからセーフでしょ?🎵」と思った方。
❌ 大間違いです!(涙)
日数がどれだけ短くても、出国が許されるのは、「健保加入まで、たったの1回だけ」。
2回目を出国した瞬間に、容赦なくそれまでのカウントは全リセットされます。

以下、3つのケースを想定した申請可能日をシミュレーションしてみたので、スケジュール作りの参考にしてください。

■最短ケースーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■
【1月1日】台湾に入国!
(※翌日 1月2日 からカウント開始)
🟢 台湾にずっと滞在:丸6ヶ月

【7月1日 夜】条件達成!
【7月2日】から加入申請がスタート! 🎉【最短最速】
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■1回のみ出国があったケースーーーーーーーーーーーー■
【1月1日】台湾に入国!
🟢 台湾に滞在
(※翌日 1月2日 からカウント開始)

🟡 日本へ一時帰国 ⚠️ 3月20日〜3月31日(12日間) (※ 1回30日未満の出国だからカウントはリセットなし!)

🟢 台湾に滞在 (3月31日〜)
加入可能日の計算 本来のゴール(7月2日) + 日本にいた【12日間】をそのままプラス!
【7月14日】から加入申請がスタート! ⏰ 日数スライドでセーフ!
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■2回以上、出国となってしまったケースーーーーーーー■
【1月1日】台湾に入国! :1クール目
🟢 台湾に滞在
(※翌日 1月2日 からカウント開始)

🟡 日本へ一時帰国 ⚠️ 3月20日〜3月31日(12日間)

🟢 台湾に滞在 (3月31日〜)

🟡 日本へ一時帰国 ⚠️ 4月28日〜5月5日(8日間)
(※2回目の出国となるため、ここまでの滞在カウントは完全リセット!)
❌ 第1クール消滅 (1月2日〜3月20日)

⭐台湾に再入国した3/31【新スタート日!】 仕切り直しとなる:2クール目
(※ 翌日4月1日から新カウント開始)
(※ 新カウントの中では「1回目」なので8日ズレるだけでセーフ!)

🟢 台湾に滞在 (5月5日〜) 加入
可能日の計算:2クール目の本来の期日(10月1日) + 出国日数【8日間】をプラス!
【10月9日】から加入申請がスタート!
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まさかの悲劇・・いつまで経っても加入できない・・

ぴーたんは、この仕組みを全く理解できていなくて、見事にこの「2回以上出国ルート」の沼にハマってしまいました。

ぴーたん、過去に脳腫瘍の手術をしているため、半年に一度は定期検査で日本に帰国する必要があるんです。
ただでさえ普通の人より「1回出国のカード」を使うハードルが高い状態でした。
なのに、この仕組みを知らなかった当時のぴーたん。。
「台湾に6ヶ月いれば、いつでも保険証って作れるんでしょ〜?🎵」と完全に勘違いしていました。
その結果、なにも考えずに定期検査で東京へ帰り(これで1回目)、その数ヶ月後、なんの気なしに「ちょっと沖縄に旅行に行ってきまーす!」と台湾を出国。
はい、これで2回目の出国になり、それまでのカウントが神隠しのように全リセット〜!!
東京へ帰っただけなら、1回だけの帰国(スライド)で済んだのに、沖縄へ行ってしまったせいで、東京から戻ってきた日が「新カウントスタート日」になり、「いつまで経っても6ヶ月にならない!!」という無限ループに陥ってしまいました。
皆さんは本当に気をつけてください。。


諦めの悪いぴーたん、「持病があって、必ず半年に一度、帰国しなくちゃいけない!」その事情を話して、早く健康保険加入させてもらえないか確認してみよう!って思って、衛生福利部中央健康保險署へ行ってみました。
今となってみれば、無謀というか、自分でもそこまでの行動力がすごいなぁ、そこまでして保険証欲しかったのかな、って思います。。ええ、なんとしても早く欲しかったんです。笑

まずは「不正解」の地図から。
ぴーたんが最初に間違えて行ってしまった、本当の本部(オフィス)。
衛生福利部中央健康保險署 署本部:臺北市大安區信義路三段140號

衛生福利部中央健康保險署 署本部の地図

勇気を出してここに行ってみたところ、、
入り口がわからない、入ったけど、どうも普通のオフィスにしか見えない。
目の前にある案内所みたいな守衛さんがいらっしゃるところへ行ってみる。
守衛さんに事情を話すと、手慣れた様子で「はいはい、問い合わせ窓口はここじゃないよ。ここに行きなさい」と、地図が印刷されたメモ紙をペラッと渡されました。
チラッと守衛さんの机の上を見たら、その案内用紙が山のように積み上げられていました。
きっとぴーたんのように間違えてここに来ちゃう人が毎日たくさんいるんでしょうね。
「毎日説明するの面倒だから紙配っちゃえ!」というお役所側の合理性を感じました。

⭕️ こちらが「正解」の申請窓口です!
どうぞ皆さま、お手続きはこちらです!笑
行ったら、THE役所って感じで、すぐ間違いないことがわかりました。

衛生福利部中央健康保険署 台北業務組:臺北市中正區公園路15-1號
◆参考:衛生福利部中央健康保険署/服務據點 各地方の事務所は、公式サイトからも確認できます

衛生福利部中央健康保険署 台北業務組の地図

入って奥に進んでいくと総合受付みたいな案内所があったので、そこで持参したメモ(常に事前準備して持って行くぴーたん)を渡して見せると、上の階ってことで、教えてもらってエレベーターで移動。

案内された上の階で受付番号をもらい、ドキドキしながら待つこと数分。
呼ばれた窓口の担当者さんは、慣れているのか、スマホの翻訳アプリで説明してくれました。
結果は……「結論、ダメ!」(笑)

担当者さんがぴーたんの居留証番号をカタカタとPCに打ち込むと、画面には恐ろしいほど正確なぴーたんの「入出国履歴」がずらりと連動して表示されていました。 「○月○日から○日まで日本に行って、そのあと再び出国されていますね?」と、すべてお見通し。
そしてPC画面を見ながら、「今のまま台湾に滞在し続けた場合、あなたが申請できる最短の日は〇月〇日ですよ」と、親切ながらも無慈悲に申請が可能になる日付をメモに書いて渡してくれました。

「持病があるんです!なんとかなる方法はありませんか!?」と食い下がってみたのですが、
結論、はい、やっぱりダメ!!!!!(笑)

やはりルールはルール。イミグレーションのデータとガッチリ連携されているので、どんなに事情を説明しても1日の誤魔化しも利きませんでした。
事前にこの仕組みをちゃんと確認していなかった自分が悪いのですが、本当に手厳しい洗礼を受けました……。

その時点では仕組みをわかってなかったから、なんで、すぐ健康保険証がもらえないの?って思ったんです。
人によっては、すぐ発行された、なんて話聞いて、なんで、ぴーたんはだめなの?って、なんとかする方法ないですか!?って確認しなくちゃ気が済まなかった。笑
今思えば、「専門人材」の方だったのかもしれませんね。

気づくのが遅かった。。
でもさ、言い訳、、
全民健康保險民眾權益手冊 そのまま引用すると、
「台湾での滞在が連続6ヶ月または1 回の出国が30 日に満たず、実際の居住期間から出国日数を差し引いた日数が6ヶ月」と記載があります。
保険証取得について、『満6ヶ月』、「1 回の出国が30 日未満」って書き方、例えば2泊3日を2回、出国しても30日未満だから大丈夫じゃないのかな、って解釈できそうな、気がしますよね。泣
解釈相違が生じないように言い換えると、「台湾での滞在が連続6ヶ月または、出国は1回限り30日未満実際の居住期間から出国日数を差し引いた日数が6ヶ月です!!

このぴーたんの悪い例を教訓に、帰国や海外旅行など出国計画については、保険証取得までは、計画的に行うことをお勧めします。

保険加入の手続き、費用

◎健康保険加入の手続き
仕事をしていない扶養家族は、働いている配偶者の「被扶養者(会社負担)」として、旦那さんの勤務先企業を通じてまとめて加入手続きを行います。
会社にお任せでOKなのでここは楽ちんなのですが、ひとつだけ注意!
健保加入にあたっては、居留証のときと同じように「本人の顔写真」が必要でした。
渡航時に居留証を申請した証明写真の残りは、しっかり保管しておいてくださいね。手続きが無事に終わると、日本と同じようなプラスチック製のカード型の保険証が手に入ります。

◎保険料の計算
駐在員本人の給与(標準報酬月額)をベースに計算され、給与から一緒に天引きされます。
被扶養者が増えるごとに加算されますが、最高3人までしかカウントされないという上限ルールがあります(4人目以降の扶養家族の保険料は実質無料になるらしいです) 。

◎最初の数ヶ月は日本の医療サポートと組み合わせ
一般的な帯同家族の場合、台湾の健康保険が使えるようになるまでには、どうしてもこの「6ヶ月の壁」が立ちはだかります。
この期間中に大きな病気やケガをすると医療費が全額自己負担になってしまうため、健保に加入できるまでは日本の海外旅行保険や、会社の医療サポートの内容を必ず総務などに確認しておきましょう。

まとめ

ぴーたんはあと1週間ほど出国をずらしていれば、すんなり保険証取得可能でした。。
仕組みさえしっかり把握しておけば、一時帰国や旅行のスケジュールも計画的に組めるはず。

歯の治療など、海外旅行保険が適用されない治療がありますし、必要不可欠でない海外旅行などであれば、少しだけ、ずらしたりして計画してみる、っていうほうが、現地で暮らすうえでの安心感、違いますよね。

なるべく早く健康保険証を取得して、安心できる楽しい台湾生活をスタートさせてください。

台湾健康保険証を持つmomo
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