こんにちは!ぴーたんです。
こんな方に読んでほしい記事です
◎台湾在住で、現地では就労不可の方
◎台湾在住で、完全在宅、フルリモートワークに興味のある方
ぴーたん、学校卒業してから、ずっと働いていました。
両親を見て、「専業主婦」が夢だった時期もありました。早々に夢破れました・・笑
今回、台湾渡航のため、会社を退職することになり、念願!?の専業主婦になってみました。
しばらくは片付けや手続きで多忙極めていましたが、落ち着いてくると・・
ひと通り、遊んだり、ゆっくりしたり、やりたいことやったけど・・
やっぱり、、家事も嫌いだし、無趣味。子供もいないし、かといって、語学の勉強やるなんて、やる気も起こらない。
厳密に言えば、中国語、、難しすぎて挫折して、やる気がなくなりました。笑
引きこもり好きで、自ら出かけることも少ない。なにもやること、できることがない。。
そんなことから、しぶしぶ重い腰を上げて、自分にできることないかな、、現地で仕事を探してみることにしました。
あんなに「専業主婦」に憧れてた時もあったのに、結局、「仕事」って自分にとって、アイデンティティのようなものなのかな、って、結局、専業主婦になりきれない、中途半端な自分に気がつきました。
おうちの家事がいかにハードルが高いか。。仕事をしていることを逃げ道にしてたのかもしれません。
海外に住んで、言葉も話せないし、仕事なんて、考えてなかったけど、一応、海外だし、そもそも働けるかどうかを調べてみる。。どれどれ・・
うーん。調べてすぐわかる壁。。ぴーたんは家族帯同ビザ。現地での就労は認められていません。泣
海外赴任、駐在妻の現実は結構厳しいですね。
そうはいっても、このご時世、リモートって手段はあるよね!?
なにかできることないかな、って、ひと通り調べてみて、ふむふむ。
どうも日本のお仕事を、台湾でリモート作業するというのは問題なさそうな感じ……。 そういったところまで自力でつかめました。ですが、殿さまの仕事で、一緒に帯同しているわけで、、殿さまの会社や殿さまに、万一に迷惑かけることになったら、とんでもない!
ひと通り調べたうえで「本当にやっていいのかな?」とやっぱり不安だったので、実際に業務を始める前に、専門家(税理士さん)に法的なエビデンスを含めて確認することにしました。
きっと、海外駐在に同じように帯同された方がいらっしゃれば、台湾での新生活、慣れてくると「おうちで日本のクラウドソーシングやリモートワークをして、少しお小遣いや生活費を稼ぎたいな」と考える方も多いのではないでしょうか?
でも、海外から日本の仕事をするときって、「日本の税金ってどうなるの?」、「台湾で勝手にパソコンで働いても法律(ビザ)違反にならない?」、「現地の確定申告の仕組みは?」などなど、不安や疑問が次から次へと湧いてきますよね。
今回は、日本と台湾の公式な法律・データをもとに、台湾でのリモートワークにまつわる疑問をスッキリ解決します!
<ぴーたんが仕事をするための条件>
前提として、以下の条件にて確認を行いました。
・殿さまの海外赴任による家族帯同ビザで台湾在住であること。
・帯同であるため、殿さまの扶養者(日本の扶養者条件に合わせる)であること。
※なお、今回の内容は2025年6月時点で専門家に確認した内容になります。
法令改定などの場合もございますので、最終的には専門家へご確認ください。
疑問1:日本の税金について
日本の税金はかかるの?(日本の国税庁のルール)について
まず結論から言うと、台湾に移住して日本の「非居住者」になった場合、
日本国内で発生した特定の所得(国内源泉所得)以外には、日本の所得税はかかりません(非課税)。
日本の国税庁の公式サイトにも、以下のように明確なルールが記載されています。
◆参考:国税庁No.2878 国内源泉所得の範囲
「非居住者および外国法人については、日本国内で稼得した『国内源泉所得』のみが課税対象とされます」
でも、「非居住者ってなに?」「なんで日本の会社からお金をもらうのに非課税なの?」って不思議に思いますよね。
ここが、専門家に確認して「なるほど!」と腑に落ちたポイントなんです。
以下で解説していきます。
そもそも「居住者」?「非居住者」?
日本の税金を決める上で、まず自分がどちらに当てはまるかの区別がとっても重要になります。
- 居住者:日本国内に「住所」があるか、現在まで引き続いて1年以上「居所(生活の拠点)」がある人。
- 非居住者:それ以外の人のこと。
殿さまの海外赴任に伴って台湾に引っ越し。
日本での住民票は除票手続き済み(台湾で居留証取得済み)。
現地で生活を送るぴーたんは、日本の税法上「非居住者」という扱いになります。
なぜリモートワークは日本で非課税?
非居住者がリモートワークをする際、パソコンを開いて実際に手を動かして働いている場所(役務を提供している場所)は、日本のオフィスではなく「海外」。
つまり、いくら日本の会社から日本円でお給料が振り込まれたとしても、「日本国内で働いて得た収入ではない(国外源泉所得)」とみなされるため、原則として日本の所得税は課されない(源泉徴収もされない)という仕組みなんです。
【要注意】税金がかかってしまう「例外」な場合
基本は非課税ですが、ひとつだけ気をつけなければいけない例外があります。
それは、一時帰国で「日本にいる間に、日本国内で仕事(役務提供)をする場合」です。
非居住者であっても、日本滞在中に日本国内で働いて得た報酬に対しては、日本の所得税が課されてしまいます(日本の会社から支払われる場合は源泉徴収の対象)。
厳密な話としては、「しばらく日本に帰国して、日本で、仕事を進めちゃおう」という時は、その期間の収入に日本の税金が発生する可能性があるので注意が必要です。
◆参考:国税庁No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ
つまり、台湾の自宅のパソコンから完全リモートで作業をして得るような収入(国外源泉所得)に対しては、原則として日本の国税局から課税されることはありません。
まとめると、ぴーたんの場合、「台湾の家でやっているリモートワークに日本の税金はかからない」ということになります!
疑問2:台湾で就労許可について
台湾で就労許可なしでリモートワークして大丈夫?(台湾勞動部のルール)について
次に気になるのが現地の就労ビザ(労働許可)問題。
「台湾の会社で働くわけじゃないけど、就業服務法(法律)に引っかからない?」と心配になりますよね。
台湾の外国人の労働に関するルールを定めた「就業服務法」で確認できます。
◆参考:台湾勞動部公式/就業服務法 第42条・第43条
ここには、以下のような大原則が書かれています。
①【第42条】台湾人の労働を阻害してはならない
(原則)国民の就労権を保障するため、外国人を雇って労働させる際には、本国人(台湾人)の就業機会や労働条件、国民経済の発展、社会の安定を妨げてはならない。
②【第43条】台湾国内での労働は許可が必要(原則)
この法律に別段の定めがある場合を除き、外国人は(台湾国内の)雇用主による許可の申請を経ずに、中華民国(台湾)国内において労働してはならない。
一見「許可が必要」と書いてありますが、この法律が守ろうとしているのは「台湾国内の雇用主からお金をもらい、台湾の人の仕事や雇用枠を奪うこと」です。
日本にある会社からお給料をもらい、パソコン一つで完結するリモートワークは、台湾国内の雇用主が存在しません。
台湾の就業機会を奪うわけではないため、就労許可の申請対象外となり、法律上の問題にはならないという解釈になっています。
安心してパソコンを開いて、リモートワークなら問題ありません。
疑問3:台湾での確定申告について
台湾での確定申告はどうなる?(台湾財政部・税務署のルール)について
日本の税金はかからず、就労も問題ないとなれば、次に考えるべきは「住んでいる場所(台湾)での所得税申告」です。
ここで、日本の確定申告とは大きく違う「台湾ならではの超重要ルール」が2つあります。
① 夫婦は原則「合算申告」!
日本は夫婦別々に納税できますが、台湾の個人総合所得税では「夫婦間での合算申告」が原則義務づけられています。
台湾法務部 全国法規資料庫:所得税法 第15条第1項台湾財政部 財政法規検索システム(解釈令)配偶者がいる場合は、年度途中の結婚・離婚などの例外を除き、二人の所得をひとつの世帯としてまとめて計算・申告しなければならない、となっています。
つまり、「自分がリモートワークで稼いだお金は、旦那さんの現地での所得と合算して申告」することになります。
◆参照:所得税申告について夫婦間での合算申告/所得税法第15条第1項
◆参照:補足した財政部からの解釈令
② 税率はどう決まる?
累進課税の仕組み税金額の計算の基本は、日本と同じようにシンプルです。
「総額」 -「 各控除」 = 『課税所得』この引き算で残った『課税所得』に対して、
以下の累進課税の表(等級)が適用されます。夫婦合算した金額で税率が決定するシステムです。
◆参照:累進課税の等級について
控除金額だけ、のお話だと、日本より優遇されています。
そのため、ぴーたんのように日本での配偶者控除を受けられる上限金額で働きたい、という場合は、台湾では控除範囲内となります。
日本と台湾の「租税条約」という安心のクッション
国境を越えたリモートワークの税金はとても複雑ですが、日本と台湾の間には「租税条約(二重課税防止のための取り決め)」のような仕組みがしっかり結ばれています。
(※正確には、日本と台湾の国交の関係から、民間機関を通して結ばれた「日台民間租税取り決め」という名称になっています!)
◆参考:国税庁 日台民間租税取り決め関連情報
日本の会社から支払われるお給料であっても、台湾に年間183日以上滞在している場合は、法律上は台湾の『居住者』扱いになります。そのため、一定の金額(海外所得の免税枠)を超える場合は、本来は台湾側でも申告が必要になるケースがあります。
しかし、これがあるおかげで、「日本でも台湾でも両方から二重に所得税を取られて大赤字!」なんて不条理なことにならないよう、国際的なルールで守られています。
事前確認の重要性
税金うんぬんも大事ですが、、
まずご家族と、「リモートワーク」、「海外で自分が収入を得る」ことについて、事前に相談しておくことが、スタートラインです。
非居住者の場合、日本円で日本の銀行口座へ支払われる給与については非課税です。
しかしながら、だからといって、日本の配偶者控除以上の金額の収入を得ると、ご主人の扶養から、外れて、ご自身で健康保険(国民健康保険は非居住者は加入できません)や、国民年金加入についてなど、別の問題が出てきたり、ご主人の会社での家族の取り扱いなど、別の問題で頭を悩ませることになります。
海外でのリモートワークは「業務委託」が多いため、日本における社会保険加入については、フリーランスとして自分で手配せざるを得ないことが多いと思います。
(人によっては、帯同されるご家族が正社員のまま帯同される、という方もなかには聞いたことがあります。
ただ、それは、海外赴任されるご主人、海外に帯同されるご本人、双方共のお勤め先がどちらも大手で、海外在住での手続きを慣れているような場合に限るのかな、というところで、ぴーたんには未知数です。)
また台湾の場合、夫婦で合算申告となります。
そのため、旦那さんへの事前確認が非常に重要な話になってきます。
会社を通じて、現地確定申告やってもらっている、という方がほとんどだと思います。
旦那さんが、奥様の収入についても合わせて確定申告をしてもらう、という手間が生じますので、そこをどこまで許容できるか、そういうった点について、あらかじめご家族で話し合いを行う。
必要に応じて、旦那さん通じて、会社の税理士さん(会社の経理担当)に相談する、事前確認が大事です。
台湾でリモートで働く場合に、最終的に行きついたのが、事前準備!
まずは、どのくらいの収入上限で働くか、確定申告はどうするか、を確認したうえで、働くかどうかを判断する、ということが大事です。
ぴーたんの奮闘記:専門家に相談する前の「突撃お電話」余談
ぴーたん、専門家にお話に行く前に、自分でなんとかならないかと思って、就労許可について確認するために、勞動部勞動力發展署へ、そして、税金のお話について、財政部臺北國稅局へお電話しました!無謀~。笑
もちろん英語も中国語も話せません・・
片言の中国語(単語)をメモで見ながら、ようやく担当者までたどり着き・・
でも、どちらの省庁でも、電話の途中から日本語わかる人が出てきて対応してくださいました。笑
(どちらも一度の電話ではないです。「ここじゃない、どこどこが窓口だよ」とか、「日本語話せる人いないから、明日かけて」、「午後かけ直して~」みたいなやり取りは何度かありました。その都度、再度問い合わせ先を調べたり、お電話をかけ直したり、電話で話すメモを作ったり。。)
まず、勞動部勞動力發展署の回答
日本企業のお仕事(リモートワーク)についての説明をしたところ、「雇用主が台湾以外の場所におり、給料も台湾以外で受領し、仕事内容も台湾に関係ない場合(台湾の住民あるいは会社に労働サービスを提供しない)、第43条の適用には該当しないため、労働許可の申請は必要ない。」という回答を得ました。
次に、財政部臺北國稅局の回答
早口なのと、日本語がわかりづらかった、そして、ぴーたんが言ってることが通じてるという前提ではありますが、「〇万元までは非課税よ」ってことを言われたのですが、この重要な金額・・せっかく電話したのに、メモなくしてしまいました。
とりあえず、そのときは、ぴーたんの想定収入くらいなら税金かからないんだなぁ、っていう印象を受けました。
後日ご相談に行った税理士さんのお話としては、配偶者控除の金額も、年度によって変わったりするそうです。また、ぴーたん想定収入(日本のパートや副業程度)であれば、基本的には免税の範囲内に収まるので心配ないですよ、というアドバイスをいただき、ものすごくホッとしました!
自分で突撃してみて分かったこと
結局、リモートワークなら、ビザ関係なく、働いていいのはわかった、実際電話で確認もしたし、公的なエビデンスも確認できる。
でも税金はどうするのか、非課税の場合でもどうするの?みたいな、、
言葉がしゃべれないから、さらに詳しく聞こうと思っても、無理過ぎた。
あ~、やっぱり自分では、わからなかったかぁ、、と思いつつ、こんな無謀なぴーたんに、日本語で対応してくださって、言葉がわからないなりに温かさは感じたんですよね。対応が冷たいと、くじけそうになるから。。
一度自分でやりつくして、「ま、やっぱり自分ではできなかった」と身をもって知ったからこそ、ようやく専門家にお金をかけて確認する必要性があることに100%納得ができました。
完全に行き詰り、そんな経緯を経て、最終的に専門家に相談に行く流れとなりました。遠回り~
まとめ
仕組みを知って、賢く楽しくリモートワーク!
せっかく海外で新しく仕事をスタートするなら、モヤモヤした不安はなくして、スッキリした気持ちで始めたいですよね。
日本の国税庁や台湾の労働部・財政部のルールを正しく知っておけば、現地でのリモートワークは決して怖いものではありません。
ただ、ぴーたんは専門家ではありません。
法令は常に新しくなるものです。
海外で思いがけず、やるべきはずのことを怠っていて、大変なことになった、主たるお仕事をされているご主人、ご主人の会社に迷惑をかけてしまった、なんて、日本では考えられないトラブルに巻き込まれることがあります。
幸い台湾には、日本人の税理士さんや、日本語を話せる現地の税理士さんも多くいらっしゃいます。
ぴーたんは台湾お住いの現地法人にお勤めの日本人税理士さんに確認いたしました。
その当時、1時間5,000元(日本円 約25,000円)でした。
働く企業(国籍)や、収入金額、置かれている状況によって、人それぞれ、確認することが異なり、ぴーたんのお話は、ぴーたんにおける参考のお話となります。
自分で調べるのも大事だけど、こういう法律的なことは専門家にきちんとエビデンスを確認する!というひと手間で、安心を買えます。
おおまかな法律の根拠さえ、押さえておけば、自分の置かれている状況などを伝えて、なにを注意しなければいけないのかを、現地の専門家に確認するポイントが見えてきますよね。
転ばぬ先の杖。石橋叩いて前に進みましょう!
一歩踏み出すことで、現地での世界や視野がグッと広がります。
税金の仕組みを専門家に頼って、安心してクリアする。そして、楽しい台湾ライフをさらに充実させましょう。


