もしも・・の準備 ~遺言書プロローグ編~

今回、「遺言書作成」についてのお話です。
暗い話ではありません。
遺言書は、残される大切な家族に『ありがとう』を伝えるための贈り物です。
ぴーたん夫婦の場合、このように考えました、準備しました、というお話しを綴ります。

皆さまは、もしも自分の身になにかが起こったとき家族を守る準備できていますか?
もしも自分に、家族に、万一のことが起きた場合のことなんて、考えたくないですよね。

ぴーたんは自分が病気になってしまったとき、
考えたくないことを考えないことは、できることを放棄していることと同じ、って思いました。

もしも、自分の身になにか起こってしまったら、きっと殿さまや、家族を悲しませてしまう。
もしも、殿さまの身になにか起こってしまったら
きっとただ、、ただ、、泣くだけ、、悲しみにうちひしがれて、なにを考えることもできない。。

けれど、今はなにも起こってないから冷静に考えられる。。
夫婦二人の資産は殿さま名義になっている。
え?どうする??
殿さまと、ぴーたんの意向無関係に、相続手続きに進めば、
殿さまは、、
ぴーたんは、、
法律だからって、それを普通に受け入れること、できるのかな、、

殿さまと、ぴーたん夫婦は、それは不本意、と考えました。
できれば、ぴーたん名義のささやかな資産でも、殿さまへ、引き継がれてほしいし、
殿さま名義のものは、殿さまのものとして、ぴーたんが引き継ぎたい。
夫婦二人三脚で、積み上げてきたものが単なる「お金」ではなく、自分たちにとってはそれが「思い出」、「歴史」と同じように大切に思うから。。

できれば、その思い入れがある「思い出」、「歴史」が誰の手にも渡ってほしくない。
自分だけで大切にしたい。
でも遺産って、それの多くが「お金」のかたちをしているから。。
誰にも渡したくない!って、言葉で表すと、非常に複雑な意味を持ちますね。

夫婦の場合、パートナーを失った場合に、受ける悲しみはお金には代えがたいのだけど
そのうえ、自分たちの気持ちが尊重されないのは、二重にも三重にも悲しみが募ってしまう。
お互いに失った悲しみが、せめて二人が築いてきた資産が守ってくれるのなら、
そういう手立てがあるのなら、あらかじ準備しておきたい、ということで、ぴーたん夫婦は遺言書作成をしています。

殿さまとぴーたんで遺言書の作成方法が違いがあります。

<ぴーたん>
・法務局にて自筆証書遺言書保管制度を利用し、遺言書の保管。

多くの資産は、殿さま名義であるため、自己所有の資産について、簡単な遺言書で自身意向を残すだけで問題ないため、法務局での保管制度を利用。

<殿さま>
・公証人役場にて遺言書を作成、保管。

一度目の婚姻で子供あり。
養育費支払いを終わっている。
ぴーたんとの結婚時、資産がマイナスであった。
すべての資産がぴーたんとの結婚後のものであるため、できるだけぴーたんに相続させたい。
事情が複雑であることを踏まえ、法的に問題ない書き方が作成時確認取れる、公的に効力を発するため、相続手続きの手間が最小限に抑えられる、
そのようなメリットを踏まえ、法務局保管より費用がかかりますが、公証人役場で正式な遺言書を作成。


<どちらの手続きがよいか>
ぴーたんは、最低限、法務局保管でもいいから、やっておくとよい、とお勧めしたいです。

公証人役場での手続きは、法務局での手続きより、何倍もお金、時間、労力がかかります。
しかし・・
①お子様がいらっしゃらないご夫婦
②先妻、先夫との間にお子様がいらっしゃるご夫婦
③そのほか、色々ご事情があるご夫婦
こちらの方は、お手間ですが、公証人役場での遺言書作成を強く!お勧めします。

誰も自分の寿命がわかる人はいません。
大切な人を失ったとき、その相手が、自分をどれだけ大切に想っていて、考えていてくれていた、それが形に残っていることが、残された者として、どれだけ悲しみを癒す力になるか、、

お金ではないけど、せめてお金が相手の気持ちが乗っかったうえで、相続させてもらえるなら、それは、単なる「相続」でなくて、「贈り物」ですよね。
あなたの大切な人に、自分が万一のことがあった場合に、あなたの代わりに相手を守ってくれる贈り物を残していく方法があります。
それが、「遺言書」です。

次のブログでは、ぴーたんの具体的な遺言書作成の手続きについて綴っていきます。


☆彡参考: 自筆証書遺言書保管制度(法務省)
      遺言書作成(日本公証人連合会)

☆彡参考:「もしも」の準備を真剣に考えるようになった一つのきっかけとなった出来事、、こちらの記事で綴っています。
 → 私・・脳腫瘍になっちゃった! ~プロローグ編~へ

残された家族への贈り物
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