もしも・・の準備 ~自筆証書遺言書保管制度 きっかけ編~

「資産なんてないしなぁ」
恥ずかしながら、この年で、さして貯金もないし、資産なんてものない。
だから、自分の遺言書なんて、重要性を感じていませんでした。

でも、いくつかの出来事がきっかけになりました。

1.自分の資産について考えたきっかけ
病気になって医療保険の請求手続きをしたとき、ふと気づいたんです。
「あれ? 保険金を含め、意外とあるのかも?」と。

預貯金だけに目が行きがちですが、自分がいない世界を具体的に考えたときに、
意外と眠っている(眠らせている)資産の存在があるかもしれません。
これまで「殿さまと二人で築いた資産」や「殿さま名義の資産」を気にしていましたが、自分自身ともしっかり向き合う必要があると危機感を持ちました。

2.海外赴任という「きっかけ」
気づいてはいたものの、病気の治療や仕事復帰のことで頭がいっぱいで、自分の遺言書のことはしばらく後回しになってしまっていました。そんな中、決まったのが「殿さまの台湾赴任」。
海外での生活は何が起こるかわかりません。「もし、二人同時に何かあったら、、?」と考えると、家族みんなに迷惑をかけてしまう。
そう思ったとき、バタバタと準備する中で「今しかない!」と法務局へ手続きに向かう決心をしました。

3.とはいえ、公証人役場での遺言書までの必要性を感じない
殿さまでの手続きを、これまで2回行いましたが、公的な書類を作る、残すっていうのは大変です。
時間、労力、手間、お金、そして、それらを含めた確固たる覚悟、それらの必要性があります。
でも・・ぴーたん、その必要性ないくらいしか資産、ないんですよね。

できるだけ、時間、労力、手間、お金をコンパクトに、でも自分の意志を残す。
その結果、選んだのが、自筆遺言書保管制度でした。

初めて殿さまの遺言書を作ったときは、自筆遺言書保管制度はなかったのですが、この制度ができたのが、2020年。
かなり最近なんですね。
この制度ができたことも、自分の遺言書を残しておこうとおもったきっかけになりました。

4.遺言書に残す内容をしっかり練る!(一番重要)
一番時間がかかるのは、事務手続きではなく、「自分がどのような想いを遺したいか」を練る時間です。ここが一番大切で、そして一番悩むところかもしれません。
しっかり確認しながら進めていきましょう。
弁護士や行政書士、専門家にアドバイスを受けるのもよいと思います。
別ブログに記載しますが、法務局での自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の内容(法的効力や記載の正しさ)は確認してくれません。
きちんと確認して、せっかく作ったのに、無意味だった、ということがないように注意したいものです。

<ぴーたんの場合は、シンプルな内容>
・殿さまにすべて相続
・遺言執行人は殿さま

ぴーたん夫婦には子供がいません。
そのため、両親(場合によっては兄弟)に相続が発生します。
しかしながら、ぴーたんの両親や、兄弟に相続する必要性がないため、すべてを殿さまへの相続、という遺言書にしました。

殿さま、ぴーたんの家系図
殿さま、ぴーたんの家系図

財産分与(計算しやすいように、見栄を張って1,000万円想定)
■遺言書がある場合
 殿さま相続分:全額1,000万円

■遺言書がない場合
(ケース1)両親が健在な場合: 夫 約667万円、父母 各約167万円
両親が健在の場合、優先されるのは「第2順位」の両親。兄弟に相続権は発生しない。

殿さまの相続分: 2/3(約666万6,666円)
両親の相続分: 1/3(333万3,334円を人数で分割) 
 父:1/6(約166万6,667円)
 母:1/6(約166万6,667円)
 ※片方の親のみが健在な場合は、1/3をすべて相続。

■遺言書がない場合
(ケース2)両親が他界し、兄弟がいる場合: 夫 750万円、兄弟姉妹 各約83万円

殿さまの相続分: 3/4(750万円)
兄弟の相続分: 1/4(250万円を人数で分割)
  姉:1/12(約83万3,333円)
  弟:1/12(約83万3,333円)
  妹:1/12(約83万3,333円)

<金額だけの問題ではない大事なこと>
①自分の意志を明確に伝えることができる
ぴーたんと結婚した殿さまは、ぴーたんの家族と血が繋がっているわけではありません。
ぴーたんに万一のことがあった場合に、殿さまを守ることができるのは、ぴーたんだけです。

今、現状、兄弟仲がどんなに良好でも、自分がいなくなったそのタイミングで兄弟仲がどうなっているか、兄弟の経済事情がどうなっているか、それは誰にもわかりません。
誰でも、人の財産をアテにしていなくても、もらえる権利があるのなら、もらいたいな、って思うのが普通です。
権利があるのならば、問題になる可能性だってあります。
自分の意志を明確に示しておくことで、揉めたり、喧嘩したり、そんなことを防ぐことができます。
しっかり書面に残しておいて、残された殿さまに、これ以上、つらい思いをさせたくない。
残された人を守ることができる手段です!

②残された人がスムーズに手続きを行える
遺言執行人を明記することにより相続手続きがよりスムーズに行うことが可能になります。
大事な人が亡くなってしまったとき、ただ、ただ、悲しんでいたいけど、そうはいかないものです。
でも、できる限り、問題なく手続きをできる準備を整えてあげられていたら、きっと悲しみは最小限になるはず、と信じてます。

愛する家族にできること。
万一自分の身になにか起こっても、自分の意志が、大切な人を守ってくれます。
大切に想う気持ちを、ほんのひと手間かけて未然に種を植えておくことが、保険だし、贈り物だと思いませんか?

次は法務局での具体的な予約方法や、当日の持ち物について書きます!